下記に該当する場合、本館施設を使用する際に使用料(利用料金)が減免となります。
- 障害者減免
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- 免除の要件等
- 免除する額
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区分 減免率 個人 障害者 50%減 個人 介助者 100%減 団体 障害者団体 75%減 - 算出方法
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- 利用料金が1,000円以上の場合
- 上記により算出した使用料の額の100円未満を切り捨てる。
- 利用料金が、1,000円未満の場合
- 上記により算出した使用料の額が50円未満の場合で、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。この場合を除き、上記により算出した使用料の額が50円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはその端数を50円とする。
- 減免の手続き
- 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」により確認し、手帳番号等を記録するものとする。
- 高齢者減免
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- 減免の要件等
- 70歳以上の者が体育室を個人で利用する場合
- 減免する額
- 50%減免
- 算出方法
- 上記により算出した使用料の額が50円未満の場合で、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。この場合を除き、上記により算出した使用料の額が50円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはその端数を50円とする。
- 減免の手続き
- 「運転免許証」「健康保険証」等年齢確認ができる書類により確認し、年齢等を記録するものとする。