ゆうゆう学園学則
- 第1章 総則
- (趣旨)
第1条 この学則は、ゆうゆう学園(以下「学園」という)の運営に必要な事項を定めるものとする。(設置の目的)
第2条 高齢者が、変容する時代に対応し、心身の健康保持につとめ、知識と教養を身につけ、充実した生活を創造し、地域社会の発展に寄与することのできる指導者の養成を目的とする。 - 第2章 講座、定員、学習年限
- (講座)
第3条 学園には、大学講座(以下「大学」という)及び大学院講座(以下「大学院」という)を置く。(定員及び専門講座)
第4条 各学年定員及び専門講座は次のとおりとする。
大学
1年生 60名
2年生 60名
3年生 60名
4年生 60名 合計 240名専門講座
環境創造
健康福祉
地域文化大学院
1年生 30名
2年生 30名 合計 60名コース別(2年生よりコース別講座を実施)
環境創造
健康福祉
地域文化(学習年限)
第5条 大学の学習年限は4年とし、大学院の学習年限は2年とする。 - 第3章 目標及び学習内容
- (目標及び学習内容)
第6条 目標及び学習内容は、次のとおりとする。- 大 学
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講 座 学 習 の 目 標 教養講座 変貌する社会に対応する一般教養、特に地域の実践者として必要な基礎的要素を養う。 専門講座 高齢者の生きがいづくりに加え、地域の特性や課題に対応した地域活動の実践者を養成するため、自己の健康づくりや地域づくり活動、あるいは安全で安心なくらしのために必要な知識等、専門的事項を学習する。 学年別講座 集団活動を通して、よりよい人間関係を築こうとする態度を身につけるとともに、地域活動の実践者としての企画力を養う。 - 大学院
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講 座 学 習 の 目 標 教養講座
活動実践
論文作成4年制講座での学習をもとに、実践的な社会参加活動について総合的・体系的、かつ実践的に学習することにより、地域づくり活動などの実践応力を習得するとともに、主体的な取り組み意欲を醸成し、実践者としての資質を養う。
(学年)
第7条 各学年の学習は、4月に始まり、翌年3月をもって終わる。(講座日数及び学習時間数等)
第8条 各学年の講座日数及び学習時間数は次のとおりとする。
(1) 大学は、第1学年、第2学年、第3学年、第4学年にそれぞれ年間27日、67.5時間の学習を行う。(原則金曜日)
(2) 大学院は、第1学年、第2学年にそれぞれ年間22日、44時間の学習を行う。(原則木曜日)(クラブ活動)
第9条 大学及び大学院の学生は、趣味を生かし、豊かな人生を創造するために、クラブ活動に参加することができる。
2 クラブを結成しようとする者は、学生自治会を経て、学長の承認を得るものとする。(学生自治会及び学生会)
第10条 学生は、学園生活の向上をめざし、その自主活動を推進するために学生自治会(大学)及び学生会(大学院)を組織することができる。
2 学生自治会及び学生会は、学生自治会規約・学生会規約により運営するものとする。 - 第4章 入学、退学等
- (入学資格)
第11条 入学資格は、中播磨・西播磨に在住する概ね60歳以上の地域活動について関心や意欲がある者で、大学にあっては、4年間学習を続けることが可能な者、及び本大学で在籍した専門コースと異なるコースを志願する者。大学院にあっては、2年間学習を続けることが可能な者、及び兵庫県4年制高齢者大学または市町の高齢者大学等の課程を修了(見込みを含む)した者。(入学志願、入学者の決定)
第12条 入学を志願する者は、所定の入学願書を、学長に提出するものとする。
2 大学に入学を志願する者は先着順で入学者を決定する。定員を同時に超えた場合は、抽選により入学者を決定する。
3 大学院に入学を志願する者は先着順で入学者を決定する。定員を同時に超えた場合は、抽選により入学者を決定する。但し、初めて大学院を希望する者を優先する。
(学生証)
第13条 学生には学生証(名札)を交付する。
2 学生は、講座日には学生証を着用するものとする。(欠席)
第14条 疾病その他やむを得ない事情により長期にわたり欠席しようとする者は、学長に届け出なければならない。(休学等)
第15条 疾病その他やむを得ない事情により休学しようとする者は、学長に願い出て承認を受けなければならない。また、休学は同一学年において、2回を超えることはできない。
2 復学しようとする者は、学長に願い出て承認を受けなければならない。(退学、除籍等)
第16条 自己の都合により退学しようとする者は、学長に退学願を提出しなければならない。
2 学長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、除籍することができる。
(1)病気、居所不明、その他理由のため、就学の見込みのない者
(2)受講料等の納付を怠り、督促してもなおその納付がない者
3 学長は、学生が各号のいずれかに該当するときは、退学させることができる。
(1)学則若しくは諸規定に違反した者。またはその他学園の秩序を乱す行為があった者
(2)正当な理由がなく出席が常でない者
(3)犯罪、暴力行為等非行があった者。または、素行不良により他人に迷惑をかけた者
4 学長は、前2項により除籍し、または退学させる場合には、あらかじめ事務局の意見を聞かなければならない。
5 (1)事務局は、学長、副館長、各学年担任をもって構成する。
(2)学長は必要に応じ(1)に規定する職員以外の出席を求めることができる。(進級及び修了の認定)
第17条 大学にあっては、学習時間の6割以上、大学院にあっては、学習時間の3分の2以上出席した者に進級を認める
2 同一学年での留年は1回限りとする。
3 大学にあっては、最終学年に第1項の規定を満たした者に修了を認定する。
4 大学院の修了は、第1項の規定を満たし、かつ、最終学年に研究の成果をまとめたレポート等を提出することにより、修了認定を受けるものとする。(受講料)
第18条 入学を許可された者は、所定の受講料等の必要経費を納入しなければならない。
2 学年途中の退学・休学の場合は、すでに納入した受講料等は返還しない。
3 不正入学等により、学年途中で入学が取り消された場合、すでに払い込んだ受講料等は返還しない。 - 第5章 補則
- (補則)
第19条 施行についての細則は学長が定めるものとする。